<配偶者控除の見直し>
配偶者の収入が103万円(合計所得金額38万円)以下の場合、配偶者控除の金額は38万円となりますが、主な稼ぎ手の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると“控除額がゼロ”となります。
| 主な稼ぎ手の年収 | |||
平成30年以降の配偶者控除 | 1120万円以下 | 1170万円以下 | 1220万円以下 | 1220万円超 |
配偶者の年収 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0万円 |
同上で配偶者が老人控除対象 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | 0万円 |
<配偶者特別控除の見直し>
配偶者の収入が103万円(合計所得金額38万円)を超えた場合、配偶者控除ではなく、下記の配偶者特別控除が適用されます。
| | 主な稼ぎ手の年収 | |||
平成30年以降の | 配偶者特別控除 | 1120万円以下 | 1170万円以下 | 1220万円以下 | 1220万円超 |
配偶者の年収 | 103万円以上 150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0万円 |
155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 0万円 | |
160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0万円 | |
167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0万円 | |
175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0万円 | |
183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0万円 | |
190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0万円 | |
197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0万円 | |
201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0万円 | |
201万円以上 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
<見直しのポイント>
・主な稼ぎ手の収入が増えると、配偶者控除(配偶者特別控除)の控除額が減額される。
・配偶者特別控除の適用される収入は200万円(合計所得金額123万円)まで増額される。
・配偶者の収入が150万円(合計所得金額85万円)までであり、かつ、稼ぎ手の年収1,120万円
(合計所得金額900万円)以下の場合、稼ぎ手の所得より配偶者控除(配偶者特別控除)として
38万円が控除される。
<注意点!!>
・配偶者の年収が100万円以上の場合、住民税の対象となります。
・配偶者の年収が130万円以上の場合、社会保険の加入義務があります。
(稼ぎ手の社会保険の扶養より外れます)
平成29年度税制改正では配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、
平成30年分以後の所得税について適用されます。
合計所得金額が1000万円を超える居住者には配偶者控除が適用できなくなり、
改正前の「控除対象配偶者」は、新しく以下3つの範囲に分かれて定義されるため注意が必要です。
【源泉控除対象配偶者】
合計所得金額が900万円以下である居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である者。
【同一生計配偶者】
居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の者。
つまり、これが改正前の「控除対象配偶者」にあたる。
【控除対象配偶者】
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である居住者の配偶者。
省令によれば改正に伴い、その関連書類も改められる予定。
従来、扶養控除等申告書に記載していた「控除対象配偶者」に関する事項は、
改正後には「源泉控除対象配偶者」の事項を記入することになります。
さらに、従来の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、
「給与所得者の配偶者特別控除等申告書」に改め、改正後の「控除対象配偶者」の事項を記入する。
新しい書類は今後、年末に向けて公表されることとなってます。
この税制改正は、来年の平成30年の所得より適用になります。
所得が1000万円以上の方は配偶者控除の適用がなくなります。
その他、社会保険については従来通りですので、年収が130万円を超えるとご自身で社会保険に加入し
なければなりません。
あと半年ほどで、この税制改正が施行されます。
配偶者控除を受けられている方は、今のうちに来年以降の働き方をどうするのか検討が必要です。
平成29年度改正では、組織再編成の適格の要件が大きく変わりました。
今回はその中で注目の高い『スクイーズアウト』についてお知らせいたします。
まず組織再編成の方法には、“適格”と“非適格”というものがあります。
適格の場合のメリットの一つに「繰越欠損金の持込み」が可能になることがあります。
これを目的に組織再編成をされることもあり、そのため適格の要件を満たすことは大変重要なこととなります。
従来は、適格の要件の一つに「金銭の交付がないこと」がありました。
つまり、組織再編後は株主になって欲しくない人にも、金銭ではなく新しい会社の株式
を渡さなければなりませんでした。
ですが、この度の改正で、少数株主には金銭を交付しても適格の要件を満たせることとなりました。
ここでいう少数の株主とは、3分の1未満の株主をいいます。
つまり、組織再編成を使って3分の1未満の少数株主の整理を行なうことが可能となったとも言えます。
なお、適格の要件は他にもございますので税理士法人さくら会計までお尋ね下
さい。
ご興味ある方は是非一度、さくら会計と一緒に検討してみませんか?
アベノミクスの重要政策の一つである『賃金の引き上げを促進するために税制上の優遇措置として税額控除を受けれる制度』です。今回この条件が一部改正されました。
【制度の概要】
下記の3つの要件を満たした場合は、増加額の10%(法人税額の20%を 限度)の税額を控除するというものです。
要件(1)「給与等支給額」→基準事業年度(平成24年度)から3%以上増加(中小企業)
要件(2)「給与等支給額の総額」→前事業年度以上
要件(3)「平均給与等支給額」→前事業年度を上回る
【改正内容】
今回の改正では、要件(3)の前事業年度を上回る分について、上乗せされることとなりました。
前事業年度より2%以上の増加をした場合には、税額控除割合が10%から22%(12%上乗せ)になります。
(注:大法人は2%以上ないと、この税額控除の適用は受けれなくなります。)
また、2%未満の増加でも従来通り10%の税額控除は引き続き受けれます。
賃金を増加されている企業につきましては、決算前に「平均給与等支給額」の増加割合を出しておかれることをお勧めします。
「もうすこしで2%以上だったのに」とならないように、事前にシミュレーションをされて税額控除額を確認しておきましょう。
税額控除なので、税金が出ないと受けれない控除です。
つまり、赤字企業はダメってことになります。
赤字決算企業でも、従業員の雇用の確保等から給与を上げておられる企業もあるかと思いますが、この税額控除は使えません。そのような企業にも他の手当がないと不公平な気がします。
(平成29年4月10日現在の情報です)
【耐久性向上改修工事(劣化対策工事・給排水関連工事)も対象に】
住宅借入金控除について、これまでは新築または取得・一定の増改築が対象となっていました。
例えば平成29年に一定の要件を満たす住宅を取得した場合、
その住宅の借入金年末残高に対して1%(最高40万円)の税額控除が最長10年間まで受けられるようになります。
現在、当初10年固定利率で借入する住宅ローン金利は、1%程度のところもあるようですので、実質的に無利子で借入することと同じになる思われます。
今回の改正により控除対象となる増改築に特定の省エネ改修工事と合わせて行う以下の
(1)小屋根、外壁、浴室、土台、床下、基礎、地盤などの劣化対策工事
(2)給排水管又は給湯管の維持管理、更新を容易にするための工事
が加わることになります。
【対象工事の要件は・・・】
上記(1)(2)にかかる工事で
・増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は一室の床又は壁の全
部について行う修繕若しくは模様替え等であること
・認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること
・改修部位の劣化対策並びに維持管理及び更新の容易性が、いずれも増改築に
よる長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること
・工事費用合計額(補助金等の交付がある場合には、該当補助金等の額を控除
した後の金額)が50万円を超えること
が要件となります。
増改築工事の対象範囲が広がったことで、住宅の維持向上が促進することが期待されます。
【特定増改築等住宅借入金等特別控除まとめ】
対 象:~平成31年6月30日までに居住の用
控除額:A×2%+(B-A)×1% (最高125,000円)
A:下記Bのうち特定断熱改修工事等合計額(上記耐久性向上改修工事を含む)
(最高250万円)
B:増改築等の住宅借入金年末残高(最高1000万円)
※上記の他、対象者の所得制限など各種適用要件がありますので事前に確認してください。
※耐久性向上改修工事として劣化対策工事・給排水関連工事も対象に加わりました。
※対象工事は50万円以上の長期優良住宅の認定基準に適合する一定の工事。
※控除額は最高125000円。各種適用要件あるため事前に確認を。