税の分野では、税務署へ提出する法定調書などに
従業員や報酬の支払先のマイナンバーや法人番号の記載が必要となります。
社会保障の分野では、健康保険、雇用保険、年金などの手続書類に
従業員等のマイナンバーの記載が必要となります。
従業員には、パートやアルバイトの方々も含まれます。
上記書類へのマイナンバーの記載時期は制度によって異なります。
今年の年末調整に必要な書類へのマイナンバーの記載スケジュールを確認して、
しっかりと準備を進めていきましょう。
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昨年来話題になっているマイナンバーがお手許に届いているかと思います。
皆様の中には個人番号カードの申請をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人番号カードの受取について情報を入手しましたので手順をお知らせします。
■個人番号カードの受取方法■
手順1.個人番号カード申請書の送付
手順2.交付通知書の到着
手順3.書類の準備
手順4.個人番号カードの受取
手順5.暗証番号の設定と登録
■必要書類■
①通知カード ②交付通知書 ③本人確認書類
*③の本人確認書類とは運転免許証、パスポート等で写真付の
身分証明書です。*写真付の身分証明書がない場合には、健康保険証、年金手帳、社員証等、氏名と
生年月日、氏名と住所が記載されているものが2点必要です。
*住基カードを持っている人は③に住基カードを利用します。
■個人番号カードの受取■
・交付通知書に記載されている交付場所で通知カードと交換で受取ります。
・本人確認書類に住基カードを利用するときは、この時点で
通知カードと住基カードは返納し、個人番号カードと交換になります。
■暗証番号の設定・登録■
・個人情報を保護するため2種類の暗証番号を登録します。
・1つは6文字以上16文字以下の英数字、もう1つは4ケタの数字です。
・4ケタの数字はマイナポータルで利用する暗証番号になる見込みです。
・電子申告等で利用されるのは6文字以上16文字以下の英数字の暗証番号です。
■ご注意!■
*政府のマイナポータルとさくら会計でマイナンバー保管に設定しているまいポータルとは
別のシステムです。お間違えのないようにお願いします。
みなさまのお手元にはマイナンバーは届きましたでしょうか?
また従業員の方々から“マイナンバーは届いたけど、どうしたらいいのですか?”という質問を受けたりしていませんか?
今年の年末調整は通常とは異なり、マイナンバー対応の必要があります。
年末調整に必要な控除証明は、従業員の手元に順次届いています。
このタイミングで集めだすことがスムーズな年末調整とマイナンバー対応につながります。
さくら会計では、マイナンバー対応の年末調整をお手伝いします。
サンプル文章をデータでご希望される方は、お気軽にお問合わせ下さい。
また、この他にも、参考資料を多数用意しております。
一度お問い合わせいただければと思います。
税理士法人さくら会計はマイナンバー制度について
しっかりと企業と担当者を支援します。
税理士法人さくら会計では“マイナンバー安心キット”により、
取扱規定やマイナンバーを入力する給与計算システム、
情報漏えい防止のための“安全管理措置”に対応したシステムのご提案を行っています。
収集・保管・利用・廃棄について不安のある企業さま、
事務担当者さまの質問にも随時スピーディに対応しています。
お気軽にお問い合わせください。
TEL、メール、ファクシミリによる質問も受け付けています。
社員の皆様へお伝えください
平成27年10月からマイナンバーの通知カードが届きます。
また平成28年1月からは個人番号カードが個々の申請により交付されます。
通知カードは紙製で「氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー」が記載されています。
個人番号カードは上記のほかに本人の写真が表示されます。
通知カードに同封されている申請書により申請すると平成28年1月以降本人宛に届けられます。
このカードは身分証明書として利用できるほか、カードのICチップにより電子申請が行えることや各自治体が条例で定めるサービスにも利用できます。
外部からの不正アクセスを防止するため最新のウイルス対策ソフトを活用し、
給与計算システムはマイナンバーを暗号化して保存するなど安全管理措置に
対応したシステムを使用しましょう。
マイナンバーの入力作業を行うPCを人の出入りの少ないところに設置することや、
間仕切りを使用することなどで覗き見による情報漏えいの防止に努めましょう。
企業がマイナンバーを使うときは こんなとき
①源泉徴収票・法定調書などの税金関係
②社会保険・雇用保険関係の届出
③地主・大家・税理士などに地代や報酬を支払った場合は、
従業員・その仕入先からマイナンバーを取得し記載することになります。
扶養控除申告書等の記載により従業員から収集したマイナンバー
各種支払先より収集したマイナンバーは法令に準拠して適正に取り扱わなければなりません。
その漏えいを防ぐため“安全管理措置”が必要です。
(1)マイナンバーの取扱いに関する従業員教育
(2)マイナンバー取扱いルールの決定
①取扱担当者(総務・経理担当)と管理責任者(社長等)をきめて、
業務内容を報告する体制を整えましょう。
②マイナンバー収集方法・本人確認方法を決めましょう。
③マイナンバー保管のため施錠できるロッカーキャビネットを用意しましょう。
④廃棄についてのルールを決めましょう。
(3)マイナンバー取扱者を限定しましょう
マイナンバーを入力した給与システムなどには利用制限やパスワードを設定し
取扱担当者以外がさわれないようにしましょう。
税理士法人 さくら会計では、貴社に合ったマイナンバーに関する規定の
作成や保管についてのご提案を行っています。