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労働保険事務組合

労働保険について

◆労働保険とは、労災保険雇用保険の総称です。

◆労災保険

労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。



◆雇用保険

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。

(労働者を雇用する事業者は、原則として強制的に適用されます)

雇用保険は、

  1. 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
  2. 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
    という雇用に関する総合的機能を有する制度です。

保険給付は労災保険、雇用保険の両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。


労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の許可を受けた中小企業主等の団体です。

貝原会計事務所共栄会は、厚生労働大臣の認可を受けて、貝原会計事務所が運営する労働保険事務組合であり、事業主の方々をしっかりとサポートします。

メリット①  事務負担の軽減
事務組合が、一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が格段に軽減されます。
(例えば)
「労働保険料の申告・納付」や「雇用保険被保険者の資格取得、喪失」等の事務手続き、ハローワーク・労働基準監督署へ直接出向く手間が軽減されます。

メリット②  分割納付
労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
→このような延納は、労働保険事務組合に委託するか、または当初の概算保険料の額が40万円(労災保険・雇用保険どちらか一方の場合20万円)以上でなければ適用出来ません。
メリット③  特別加入
通常は労災保険に加入できない事業主様や役員・家族従業員様も労災保険に加入できます。(特別加入)

【特別加入について】
労働者を年間通じて一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
 数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
 労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
 法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。
メリット④  情報収集
労働保険に関する最新情報の入手や各種相談がいつでもできます。年々の法改正や各種助成金・給付金等、労働保険に関する最新の情報が入手でき、またそれらの対応や利用方法などの相談をいつでもして頂けます。

他の労働保険事務組合にはない貝原会計事務所共栄会だけのメリット!

会計人が常にしっかりサポートします。

会計事務所の併設ですので、監査業務決算に付随して労働保険の諸手続を行います。

労働保険の年度更新の際に提出しなけらばならない資料も監査担当者が作成します。
その年度において社長様が考えておられる人事計画等のニーズにあった概算保険料をシミュレーション出来るため不要な概算保険料の納付が防げます。

費用について

 貝原会計事務所共栄会では非営利目的で事務組合を運営しています。毎月の定額ではなく、保険料納付時にご請求という形になっており、確定保険料の割合により手数料計算を行っておりますので、小規模の事業場様は負担の少ない手数料で委託できるようになっています。

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労働保険事務組合

貝原会計事務所共栄会

〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16
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会長 貝原 富美子

税理士法人さくら会計 さくらマネジメント株式会社 TEL:06-6263-1361 どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください お問合せフォームへ