平成30年度 確定申告Q&A

 配偶者控除、配偶者特別控除範囲の拡充


■配偶者控除・配偶者特別控除は控除範囲が拡充されました


働き方改革のひとつとして、税制上の控除を拡充することで就業調整を意識しなくてもいいように、所得税の上での「103万円の壁」を150万円まで引き上げる改正がなされました。


それでは、改正された配偶者控除・配偶者特別控除を詳しく見ていきましょう。まず、この控除を受けられる前提として、納税者(控除を受ける方)の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。なお、所得金額は収入金額(売上など)から必要経費を差し引いた儲けのことをいいます。

また、個人事業主の方で、配偶者について青色申告の「青色事業専従者の必要経費算入」や白色申告の「事業専従者控除」の適用を受ける場合には、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができませんのでご注意ください。配偶者がほかの方の扶養親族になっていたり、生計を別にしたりしている場合もこれらの控除の対象外です。

つぎに、配偶者の合計所得金額がいくらかによって適用できる控除が変わってきます。

  • 配偶者の合計所得金額が38万円以下...配偶者控除
  • 配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下...配偶者特別控除
  • 配偶者の合計所得金額が123万円超...適用なし

そして、それぞれの制度で受けられる控除額は納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の両方に応じて決まります。控除額は以下の表のとおりです。     

          

       

ちなみに、「103万円の壁」というのはパートなどの給与所得がある場合の年収を指していましたが、なぜ103万円だったのでしょうか。

給与所得の場合には、給与という収入金額に対しての必要経費のようなものとして、「給与所得控除」という控除が最低65万円用意されています。また、所得税には誰にでも適用される所得控除として「基礎控除」が38万円あります。すると、年収103万円の場合は、給与所得控除65万円を差し引いた給与所得が38万円になり、基礎控除38万円以下となりますから、配偶者の所得税はゼロになります。さらに、上記のとおり配偶者の合計所得金額38万円以下となって配偶者控除の対象にもなります。

このことから「税金や社会保険のことはよくわからないけど103万円に抑えれば大丈夫」という考えが浸透し、年収103万円を超えてはならないという、見えない「壁」ができてしまったのです。

改正により配偶者特別控除が年収150万円の段階まで配偶者控除と変わらない金額になったので、税金上の手取りの心配は緩和されました。このほかにも社会保険の扶養の範囲である「130万円の壁」や、納税者がサラリーマンの場合は会社で配偶者手当を支給している場合の基準があります。

 

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