知っ得!消費税インボイス制度

令和5101日から、消費税インボイス制度「適格請求書等保存方式」が導入されます。この制度、聞いたことはあっても、具体的にどんな制度かご存じでしょうか?

 

「インボイス」って何?

経営者の皆様はインボイス制度についてどの程度関心や理解をしていただいているでしょうか?聞いたことはあるが、まだ先のことだから・・・と棚上げされていないでしょうか?

取引先との打合わせ、システムの変更、社員教育等対応しなければならないことが種々あります。スケジュールを立てて着実に実行していきましょう。

 

「具体的にどんなことをすればいいの?」

「適格請求書発行事業者」に登録申請尾すること⇒登録番号を受けること

一般には令和5331日までに申請が必要となります。

 

売上伝票の内容を変更~インボイス制度に適合したものに~

販売・購買・管理システムといった、取引で使用するシステムの変更を伴います。早目に変更を完了しておかないと法定開始日に間に合わない恐れもあります。

 

免税事業者との取引、または自社が免税事業者

取引関係から排除されたり、消費税相当額(10%、8%)の値引きを求められたりが現実化します。対策や方針を早目に決定しておくことが必要です。

 

消費税については、税務上とてもはっきりとした取扱いになります。また、10%、8%の税率は大きなウェイトです。インボイス制度の導入によって会社が予期せぬ損失を被らなくてよいように準備は十分時間的余裕をとって進めて下さい。

 

分からないことがあれば党税理士法人さくら会計へ質問お寄せ下さい。