チェックがついた方はご相談ください‼

2023年5月9日 日経新聞朝刊に企業に対する「経営保証」に関する記事が掲載されました。

経営者の皆様は「経営者保証」の重さを本当にご理解されて受託されているのでしょうか?

この保証の重さは保証人となられたご本人(多くは社長様)の逝去後も相続人に弁済義務が課されてしまうということです。

もしこの保証について思い当たる融資先があれば早急に話し合いの場をもち解除を実行していただくべきです。

会社がどうなれば解除の実行に入っていただけるのか粘り強く交渉、話合いを重ねて下さい。

現在の経営者(代表取締役)が健在な間に完了させて下さい。時期経営者には残さないであげるべきものです。

なお、「経営者保証」の交渉の対象は記事にある「地銀」だけではなく信用金庫、メガバンクすべてです。


※記事については「2023年5月9日(火) 日本経済新聞」にて載されています。

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