消費税の申告期限の延長の特例の創設

消費税の申告期限について、法人税と同様の申告期限の延長の特例を設けることが要望に上がっています。

法人税の申告期限は決算日の2カ月後と定められていますが、特例で1カ月延長し、3カ月後に申告をすることも可能です。

 しかし、現行制度では消費税については申告期限の延長の特例制度がなく、2カ月以内に申告を行う必要があります。

 そのため、法人税の申告の際に消費税の申告の誤りに気づき、消費税について修正申告や更正の請求を行うなどの二度手間が生じ、事務負担の増加を招く結果となっていました。

 働き方改革関連法が順次施行されている中で、この事務負担の軽減に資するように、消費税についても申告期限の延長の特例を創設することが求められています。

 納税額に関係する改正ではありませんが、事務負担の軽減が見込めるため、実務上の影響は大きい改正といえます。

経済産業省「令和2年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】」P43

https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_r/pdf/1_02.pdf

 (芝池)