遺言書のより良い書き方①

遺言書のより良い書き方をいままでで何度か紹介させて頂きました。
もちろんすべての方が遺言書を残した方がいいですが
その中でも、絶対に!遺言書を書く必要があるかたをご紹介します。
もし、なければそれだけで争いになる可能性があります!!!

1.配偶者はいるが子供がいない
相続人は誰でしょう??
子供がいない場合、配偶者と親または兄弟になります。
配偶者だけでなく、親兄弟が遺産分割に登場します。
親ならまだしも兄弟から実印をもらうことは抵抗があります・・
また、謝礼(ハンコ代)を払うこともあります。
このようなことが無いように、配偶者に残したいのであれば
遺言書は必須です!!

2.子供はいるがまだ未成年である。
一見、遺言書は必要ないように思えます。
しかし、未成年の場合「意思行為」ができないため
「特別代理人」を家庭裁判所で手続きをする必要があります。
もちろん親権者は相続人であるため、利益相反の事由から
代理人にはなれません。では祖父母や叔父叔母になってもらう必要があります。
この時点でもう大変ですよね。
まだ、未成年が一人であればいいですが、二人、三人となれば
それぞれ手続きが必要で、それぞれ代理人が必要です。
それだけ代理人をお願いできる方がいればいいですが・・・
これこそ「配偶者にすべての財産を相続させる」だけの遺言書で充分です。
※実印が作れる年齢であれば、遺産分割に参加できます


3.再婚でお互いに連れ子がいる。
相手方の連れ子は相続人ではありません。
よくある事例としてお互いが一人ずつ子供がいるとします。
もしあなたが事故で無くなった場合、相続人は??
それは、配偶者と実子となります。
一見、問題がないようにも思えますが、
子供が小さい場合、通常配偶者がすべての財産を相続すると思います。

では、そのあと、配偶者が亡くなり相続が開始されます。
相続人は配偶者の実子のみとなります。
あなたの実子には一切の財産が引継げないことになります。
遺言書をキチンと残すこともありますが
養子縁組をしておくことも対策の一つと言えます。

しかし、子供が小さいなどの理由で相続させないことはあってはなりません。

以上のように少し考えただけで上記の遺言書が必須の方がいます。
相続は相続税を払うことが相続ではありません。

財産を如何に相続させることが相続です。
円満に相続できなくても、道しるべを作ることは
あなたに残された最後の義務です。

今なら、まだ間に合います
遺言書を作成してみませんか???
(谷山)
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編集後記:
朝晩はすっかり過ごしやすくなりましたが、お昼間はまだ暑く感じます。この
季節の乾燥はお肌の大敵ですが、洗濯物がよく乾くので有難くもあります…。(新澤)
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