遺言書のより良い書き方②

遺言書のより良い書き方をいままでで何度か紹介させて頂きました。

もちろんすべての方が遺言書を残した方がいいですが
その中でも、絶対に!遺言書を書く必要があるかたをご紹介します。
もし、なければそれだけで争いになる可能性があります!!!

前号の引き続きです

4.相続人(実子)と連絡がとれない。
縁を切ったという方もいると思います。
しかし、相続人の縁までは切れていません。
いざ、相続が開始されると縁を切った方の実印が必要です。
連絡が取れないとそれだけで大変です。
一応、このような場合も手続きはありますが
相続人の地位を無効にすることではありません。
10年後に財産をよこせと言ってくるかもしれません。
このような場合でも、遺言書を作成し、きちんと相続させることが重要です。

現在で多いのは、子供が出来てすぐに離婚され、
連絡先もしらないなどもあると思います。
仮にその後再婚して、子供が出来た場合を想定するとそれだけで大変です。
遺言書は必須です!!

最近では子供が親より先に亡くなることもあます。
この場合、子の子、孫が代襲相続人になります。
上記の様に幼少のころに連絡がつかなくなっていることも少なくありません。
遺言書があれば概ね解決します。


5.内縁の妻がいる
色々諸事情があり入籍をしていないと思います。
戸籍上妻でない限り、相続人ではなく相続権はありません。
すべてを残さなくても、残したい財産があれば遺言書が必要です。


6.相続人の中に障害者または認知症の方がいる
遺産分割は意思行為です。
意思行為が出来ないと、分割はできません。
後見人の手続などが必要になります。

以上のように少し考えただけで上記の遺言書が必須の方がいます。


相続は相続税を払うことが相続ではありません。

財産を如何に相続させることが相続です。
円満に相続できなくても、道しるべを作ることは
あなたに残された最後の義務です。

今なら、まだ間に合います
遺言書を作成してみませんか???
(谷山)
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編集後記:
10月になって少し涼しくなって過ごしやすくなりましたね。 10月といえ
ばハロウィンです♪ 毎年私も仮装をして写真を撮ったりと楽しんでおります。
画像はとてもお見せできるものではありませんが…。(中留)
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