10月1日から消費税等の税率が8%から10%に改正されました。
改正されて半月が過ぎましたが経営者の皆様、日々経理事務をされている社員の皆様の実感はいかがでしょうか?
今回の改正は複数税率により10%・8%軽減と従前の8%、さらにそれ以前の5%の税率の取引もあり、日々の経理処理の仕訳入力が大変煩雑になっています。
特に「飲食料品」とされるものには注意が必要なものがあります。
ここでは実際の取引において注意が必要な事例を少し紹介します。
Q 「飲食料品」とは?
A 消費税法でいう「飲食料品」とは食品表示法に規定する食品をいいます。 食品表示法に規定する「食品」とは飲食物のすべてをいいますが、別の法律で規定する「医薬品」、「医薬部外品」等を除きます。
しかし食品衛生法に規定する「添加物」は「飲食料品」に該当します。
清掃業やメンテナンス業において消毒薬としてこの食品衛生法に規定する「食品添加物」とされるものを使用している場合には経理処理上で軽減税率の取引が発生します。
Q 「ウォーターサーバー」のレンタルおよびそのサーバーで使用する「水」について
A 会社内において社員用に自由に飲用できるウォーターサーバーを設置されている事業所も多いのではないでしょうか?
この場合の「ウォーターサーバー」のレンタルについは消費税法に規定する「飲食料品」ではなく、サーバーのレンタルに該当しますので10%の税率になります。
しかしサーバーで使用する水については人が飲用または食用にするものであるため「食品」に該当し、軽減税率の対象です。
Q お酒は軽減税率の対象ですか?
A お酒は酒税法に規定する酒類に該当しますので軽減税率の対象である「飲食料品」からは除かれます。
従って、酒類は軽減税率の対象となりません。
会社の営業品目として「飲食料品」を扱っていなくても日々の経理処理においては複数税率を区分して経理ソフトに入力する必要があります。
この入力を正しく行わないと決算の時に消費税等の納税額に影響する恐れがあります。
さくら会計のお客様で自計化システム(FX4クラウド・FX2・eまいスター)をご利用いただいている場合、入力の疑問点や入力方法など不明なことがありましたら弊社担当者にお知らせください。
また、お知り合いで消費税等の入力や取扱いについてお困りの方がいらっしゃいましたら是非さくら会計をご紹介ください。
当初は無料で説明にお伺いします。
(渡辺)
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編集後記:ラグビーの稲垣選手が最近話題になっていますがあなたは感情がない人と常に笑っている人どっちがたえれますか?御聞かせ下さい。(芝池)
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