令和2年度税制改正解説

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さくら通信 第790号 税理士法人 さくら会計 2020.1.9
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令和2年度税制改正解説
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個人所得課税未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直しについて

1.改正の概要

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性の ひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、次の措置を講じるとされました。

①未婚のひとり親が生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る)を有し、かつ未婚のひとり親の合計 所得金額が500万円以下である場合に、寡婦(夫)控除を適用する(住民票で事実婚であることが明記されている場合を除く)。

②寡婦(夫)控除の適用について、寡婦(女性)に寡夫(男性)と同じ所得制限(合計所得金額500万円以下)を設ける。

③寡婦(夫)の要件について、住民票で事実婚であることが明記されている場合を除く。

④子ありの寡夫(男性)の控除額(改正前所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(女性)と同額(所得税35万円、 住民税30万円)とする。

2.適用時期
2020年(令和2年)分以後の個人所得税について適用する。
2021年度(令和3年度)分以後の個人住民税について適用する。

3.実務上の留意点
(1)住民票で事実婚であることが明記されている場合と、住民票の続柄に「夫(未届)」又「妻(未届)」の記載 があることを指し、その場合に寡婦(夫)控除の適用受けられない。

(2)扶養親族のいない死別の寡婦(女性)(合計所得金額500万円以下)、子以外の扶養親族を有する死別・離別の 寡婦(女性)(合計所得金額500万円以下)について、控除額(所得税27万円、住民税26万円)改正前のままであり、扶養親族のいない死別の寡夫(男性)(合計所得金額500万円以下)、子以外の扶養親族を有する死別・ 離別の寡夫(男性)(合計所得金額500万円以下)に適用範囲を拡大していない。

(3)未婚のひとり親の寡婦(夫)控除について、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用ができることとする。

なお、給与所得者について2020年(令和2年)分の年末調整において適用できることとする。

(芝池)