確定申告の提出が始まりました

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1. 新型コロナウイルスのニュースが大きく出ております
2.確定申告の提出が始まっています
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◆1.新型コロナウイルスのニュースが大きく出ております◆

まず、確定申告の期限が延長されました。
本年は3月16日が期限でしたが、1カ月延長され4月16日が期限となり、納付期限も同様に4月16日となっております。
また、振替納税を選択されている方につきましては、従来であれば4月21日ですが、こちらも変更されることが発表されています。
しかし、日にちまでは未定ため預金残高については注意が必要です。

次に、中小企業・小規模企業への影響が日に日に大きくなってきております。
影響を緩和するため、関係省庁等からセーフティネット保証・貸付等の施策が発表されています。
・1.経済産業省ホームページ
  新型コロナウイルス感染症関連
   
  ■新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF)

2.中小企業基盤整備機構ホームページ(J-Net21)
  各都道府県における金融支援の対応等が掲載された専用コーナーです。
  新型コロナウィルス関連情報

3.全国信用保証協会連合会ホームページ
  新型コロナウイルス感染症の影響に関するセーフティネット保証4号の指定について

4.厚生労働省ホームページ
 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します

詳しくは各関係省庁等のHPをご確認下さい。

なお、現実に対応を迫られている企業様、事務所の方、当税理士法人さくら会計でお役に立つことがございましたら遠慮なくご連絡ください。

(谷山)


◆2.確定申告の提出が始まっています◆

さくら会計でも確定申告一色に染まっておりますが、最近国税庁のHPに確定申告での「誤りの多い事例」が公表されておりましたので、既に提出された方、これから作成される方は参考にして下さい。

1.国外所得の申告漏れ 2.副収入の申告漏れ
3.一時所得の申告漏れ・・・生命保険会社からの満期金を受取られた方は申告する必要があるかもしれません。
4.医療費控除の計算誤り・・・・薬局で購入した日用品については医療費控除の対象外です。
5・寄付金控除の適用漏れ・・・ふるさと納税ワンストップ特例を摘要されている方であっても、確定申告を行う場合は、寄付金控除の計算に含める必要があります。
6.寡婦・寡夫控除の摘要もれ
7・配偶者控除、配偶者特別控除の摘要誤り・・・合計所得金額が1000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受ける事が出来ません。
8.基礎控除の記載もれ・・基礎控除38万円は全ての方に摘要されますので、必ず記入して下し。
9.復興特別所得税額の記載漏れ
10.予定納税額の記載漏れ

これから確定申告を提出される前に、今一度上記の記載漏れ等がないかご確認下さい。
(布施)