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相続税の負担減対策について

相続税は相続開始後、10ヵ月目に原則現金で納税しなければなりません。その資金の準備や相続人間の話合いがスムーズに進まないご家庭もあります。また、相続税の納税負担を低くしたいと望まれるのももっともです。ただ、相続税は大切な財産を対象にした税金です。単純に節税はできないことになります。

ただ早くから相続財産の帰属についてまた相続税の特例の活用できる方法について準備しておけば負担の軽減の効果が得られることもあります。

早目に信頼できる専門家にご相談されることをお勧めします。

写真:相続のイメージ
相続税の負担減となるいくつかのことを紹介します。
①相続する財産に被相続人である両親等の自宅があるとき

 相続人である子供が同居している場合、その自宅敷地の評価額の80%(330㎡まで)が減額できる。

②子供が住宅を取得する際、その資金を一部贈与して家づくりの支援してあげる。

 一定の要件を満たした建物であれば1,000万円まで贈与税の負担なしで贈与できます。

③「空き家」を相続して、資金化

 最近少子化や地方へ転居しないという傾向に伴い、「空き家」問題が浮上しています。
  この空き家を相続し、相続した日から3年を経過する日の12月31日までに譲渡したとき譲渡益の3,000万円までは譲渡の税金が免除されます。
  但し、この適用を受けるには譲渡等について一定の条件がありますので、実行前に専門家によく相談してから実行して下さい。

④その他

 相続時精算課税制度、暦年贈与の活用等一旦減税となる項目もありますが、相続開始後の取扱いまで見通して活用を考えましょう。
  税金の制度は一度適用すると後年取消しや修正ができないことになります。
  相続税・贈与税対策は専門家のアドバイスを受けて慎重に進めることをお勧めします。