ご家族が亡くなられた直後は、落胆され、それでなくてもよくわからない事務的なことをお考えになる余裕はないかもしれません。
しかし、具体的に進めなければいけないことは数多くあり、相続関係の手続には期限があるものがほとんどです。
そこで、相続税の計算方法や申告方法をみる前に、まずは相続税申告までの大きな流れをみてみましょう。
◯ 被相続人死亡
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被相続人の死亡後、7日以内に死亡届提出
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◯ ご葬儀
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◯ 新代表者の選任・登記
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亡くなられた方が会社代表、亡くなられた方が会社代表者の場合
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◯ 四十九日法要
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◯ 遺族年金の申請
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◯ 生命保険金の申請
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◯ 遺言の確認
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自筆証書遺言、秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が必要
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◯ 遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握
◯ 遺産分割協議の準備 |
このあたりから準備を進めると、手続をスムーズに進めることができます。
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◯ 相続の放棄または限定承認 | 相続を放棄する場合は、家庭裁判所での手続を相続発生後3ヶ月以内に! |
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◯ 百か日の法要 |
◯ 被相続人の準確定申告と納付 ※ 個人事業者(不動産・事業経営)は諸届の提出 | 被相続人の死亡した日までの所得税・消費税の申告および納付期限 |
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◯ 遺産の調査・評価 ◯ 遺産分割協議書の作成 | 時間がかかることが予想されます。 遺産分割協議書は、相続人全員の承認が必要です! |
◯ 遺産についての証明書の準備 | |
◯ 未分割財産の把握 | 分割協議がまとまらなかった場合です。 |
◯ 特定の公益法人への寄付等 | 相続税の申告期限までに済ませておく必要があります。 |
◯ 相続税の申告書の作成 | |
◯ 納税資金の検討 |
◯ 相続税の申告・納付 | 相続税の申告期限 被相続人の住所地の税務署に申告・納税 |
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◯ 相続不動産の名義変更 | 具体的な期限はありませんが、早期の登記をおすすめします。 |
遺産総額 |
配偶者と 子ども1人 |
配偶者と 子ども2人 |
子どものみ 1人 |
子どものみ 2人 |
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6,000万円
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90万円 | 60万円 | 310万円 | 180万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 680万円 | 470万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 1,220万円 | 770万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 4,860万円 | 3,340万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 9,180万円 | 6,920万円
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5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億5,840万円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 |
配偶者が1/2の財産を相続する場合は相続税額の負担が軽減されますが、その配偶者の相続分を子どもが相続する時に(二次相続)に相続税の負担が多くなることがあります。